2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
それから、強制徴収に至らずに納めていただけるということが一番望ましいわけでございますけれども、早期の勧奨という点では、令和元年度からは新規に二か月未納になった方などへも勧奨状や免除の御案内をお送りしているということでございまして、こうした対策の強化を図っております。
それから、強制徴収に至らずに納めていただけるということが一番望ましいわけでございますけれども、早期の勧奨という点では、令和元年度からは新規に二か月未納になった方などへも勧奨状や免除の御案内をお送りしているということでございまして、こうした対策の強化を図っております。
ポイント的に申し上げれば、例えば健康保険、厚生年金保険、こういう関係で申し上げますと、まず第一弾は、労働保険の適用事業所の方の情報とか、あるいは新規に設立される法人の情報、そういった情報あるいは関係機関から提供される情報を活用いたしまして、未適用事業所というものがどこにどの程度あるのかをきちんと把握する、その上で、加入勧奨状の送付あるいは訪問をさせていただきまして、強く勧奨を迫るというようなことをさせていただいています
追納の勧奨につきましては、学生納付特例を受け始めてから二年後、これは利子相当分の加算開始の前年度になりますけれども、及び九年後、これは追納期限の前年度ということになりますけれども、そういう者に対しまして追納の勧奨状を送付いたしまして、追納についてお知らせをいたしております。
○浮島とも子君 そこで、一つお願いがあるんですけれども、この勧奨状、これ今二年目と九年目に送付をしているということでしたけれども、例えば二年目にその勧奨状をうっかり気が付かないということもあると思うんです。
厚生年金の未適用事業所につきましては、定期的な法人登録簿の閲覧などによる新設法人の把握に加えまして、平成十四年度からは雇用保険とのデータの突合により未適用の疑いがある事業所を把握いたしまして、加入勧奨状の送付や社会保険労務士の巡回説明等により未適用事業所を把握してきたところでございます。
○尾辻国務大臣 厚生年金の未適用事業所につきましては、定期的な法人登記簿の閲覧等による新設法人の把握に加えまして、平成十四年度からは、雇用保険とのデータ突合により、未適用の疑いのある事業所を把握し、加入勧奨状の送付や社会保険労務士の巡回説明等により、未適用事業所を把握してきたところではございます。 しかし、この未適用事業所数につきましては、全体像を示す正確なデータを得ておりませんでした。
それとあと、保険料の徴収関係なんですが、やはりこれもなかなか、先ほどからお話がいろいろ出ておりますけれども、私どもはただ手をこまねいているわけじゃございませんでして、勧奨状だとか戸別訪問だとかいろいろやっておるわけなんですが、例えば戸別訪問出ても昼間なかなか被保険者に会えないという部分もございまして、苦労しているところでございます。 以上です。
また、会社を退職されまして、それに伴って国民年金の被保険者になってくると、こういう方がいらっしゃるわけでありますが、こういう方であるはずなのにまだ届出がされていないと、こういう方に関しましては、これも平成十年度からでありますけれども、届出をしていただきたいということでの勧奨状というのを都合二回お出しをするという形で対応させていただいております。
そういうふうな、それぞれのいわゆる重なりの部分の差でこういうふうなものになっていると考えているところでございますが、私どもといたしましても、本来社会保険の適用対象になるにもかかわらず未適用となっている事業所、これにつきましては、定期的に登記簿の閲覧等によりまして把握をする、あるいは、厚生労働省になりましたので、労働保険サイドとのデータ突合というのをやりまして、把握できたものにつきまして、加入勧奨状を
九八年からは勧奨状、いわゆる通知が本人に届くようになりました。ですから、これは本人が届け出なければ本人の責任ということも言えるかもしれませんけれども、それ以前についていえば、三号の被保険者制度が導入されて以来実に十三年間こういう事態が続いているわけです。 無年金を救済するためにわざわざ八五年には三号というのをつくられた。
具体的に申し上げますと、平成七年度から、二十に到達した者は国民年金の強制加入になるわけですが、この方たちが加入届が未届けである場合にはまず勧奨状を送りまして、それでも未届けである場合には年金番号を付与して年金手帳を送付するということをしております。
その周知につきましては、社会保険庁といたしましては、雑誌、テレビ等各媒体を通じて広報を行いまして、また、社会保険庁で把握できた三号未届けの可能性のある者に対して個別に勧奨状を送付するなど、できる限りの周知を図ったところでございます。
また、各都道府県におきましても、県内事業主団体への求人勧奨状の送付等求人の確保に向けた対策、あるいは学校関係者や産業界との就職問題連絡会議等を通じた各県の状況に応じた対策等を講じているところでございます。
例えば昭和三十年から三十二年にかけまして、これは対象は国内の住所の判明しておる預金者でありますが、約五十二万人に対しまして利用勧奨状を発送しております。そのうち約二十万人の方から払い戻し等のお申し出があって処理しているという記録が残っでございます。
○奥村政府委員 御指摘のように、さらに適用の努力を続けていかなければならないと考えておりまして、各市町村から個別に本人に対して勧奨状、お手紙を差し上げて加入をしていただく。それから、広くテレビとかラジオ、ポスターなどをつくりまして広報を行う。それから、大学でございますね、こういうところに協力をお願いして届け出を促進する。
たまたま姫路局区内で学資保険の勧奨状に市長、教育長その他の方々の連名の要請文が出たわけでありますが、これは先生御指摘のように、一月から三月までに、簡易保険といたしましては、明るい暮らしの設計、簡易保険新加入運動ということで、大蔵、文部、自治それから関係の各団体の後援を得まして、この加入運動を展開しておりますが、この期間に、現場の郵便局では、たとえば市町村等の公共団体あるいは教育委員会等に一応要請をいたしております
○国務大臣(久野忠治君) ただいま姫路郵便局での勧奨状を、これ拝見をさしていただきました。この文章をいま読ましていただいておるのでございますが、「姫路市長」、「教育長」、「連合育友会長」、「姫路市各小学校長」と書いてあります。こういう勧奨状を出すことは、まさに私はたいへん行き過ぎであると思います。
それから会社等につきましては、商工業者名簿あるいは電話帳などからピックアップいたしまして勧奨状を送って返事をもらうようなこともやっております。
二月下旬に県の教育委員会から校長が退職勧奨状を持ってまいりまして、そのときは校長さんはよく考えるように言っただけだった。二日たって、校長さんからやめる意思がないかともう一度聞かれた。そこで、生活上の問題等もあるので、もう少しつとめさせてくれと頼んだ。ところが、主人が校長の採用試験を受けておる、おまえがやめないと校長になれないかもしれないから相談をしてみたらどうだということを言われました。
その実績を申し上げますと、昭和三十年度におきまして利用勧奨状を、約七十万口座に対しまして発送いたしたのでございまして、その後これがために利用が継続されましたものが四三%、払い戻しがなされたものが二十%でございます。そういうわけで、法律上は非常にきびしいような法律になっておりますが、実際の面におきましては、私どもはそういったような取扱いをいたしておる次第でございます。
さらに主要な雇用主に対しましては、雇用勧奨状を発送いたしまして、特に労働省から依頼をいたしたいというように考えております。 次に、第二といたしましては、引揚者の方で前職を持っておられた方、あるいは何らかの形でまだ前職系統の仕事があるという場合には、極力前職復帰を強く進めていきたい、かように考えておるのであります。